「子どもを預けたいけど、保活ってどうやるの~!?」
はじめて子を持つ保護者にとって、子育てははじめてのことだらけですよね。
「なのになんでこんなに情報収集大変なの!?!?子どもを育てるだけでもあっぷあっぷなのに!!!!!」
という私自身の経験も踏まえ、今回は延岡市の保育園入所の流れについてまとめました。
まずは新年度(4月)入所の場合から!!
■施設の種類について
ご存知の方も多いと思うのですが、施設には3つ種類があります。
①保育所(園)(2号・3号)
②認定こども園(1号・2号・3号)
③幼稚園(1号)
種類の説明の前に。ここで疑問に思いますよね。
1号・2号・3号ってなに!?!?!?
これは、子どもの年齢や、あとで解説する「保育を必要とする事由」の度合によって決まっている認定区分です。
認定区分 | 年齢(入所時) | 保育の必要性 |
2号 | 満3歳以上 | 「保育を必要とする事由」に該当する必要がある |
3号 | 満3歳未満 | 「保育を必要とする事由」に該当する必要がある |
1号 | 満3歳以上 | 年齢を満たせばよい |
つまり、「保育を必要とする事由」に該当すれば保育所(園)か認定こども園に行ける。そうでなければ幼稚園、ということです。
認定こども園と保育所(園)の違いはありますが、今回の目的は入所の流れを説明することなので、一旦おいて次の説明にいかせてください!
■保育を必要とする事由について
保育所(園)、認定こども園に入所するには、次のどれかを満たす必要があります。
・就労(月就労時間60時間以上)
・妊娠、出産(出産前8週間、出生後8週間。ただし多胎の場合は、出産前14週間)
・保護者の疾病、障がい
・同居または長期入院している親族の介護・看護
・就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)
・地震や風水害、火災などの災害復旧
・その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
(延岡市の冊子より)
※新年度(4月)入所に限り、求職活動(起業準備を含む)は認められないため、要注意です!
以上でようやく前提の説明が終わりました。
では、保活の流れを見ていきましょう。
時期 | 何をしたらいいか |
~10月 | ・見学 市が発行する冊子を見て希望する園に電話予約をしましょう。 ・冊子は市のこども家庭課にあります。また、「延岡市 保育所 冊子」で検索すると、「認可保育所・認定こども園・(新制度)幼稚園の支給認定(入所)申請に係る様式及び各種一覧表」というページが出てきます。そこに「施設一覧について」という項目があり、冊子をPDFで見ることができます。 |
10月下旬以降 | 入所するための申請書を各施設へ取りに行きましょう。 市の子ども家庭課や各支所にも置いてありますが、市は直接取りに行くことを推奨しているそうです。 確かに、どんな施設でどんな人が働いているのか、一度足を運んでコミュニケーションしておくとよさそうですね。 申請書は1人1施設ずつ第1希望から出します。複数の施設に重複して出すことはできません。 |
11月 | 各施設に直接、申請書を提出します。 ※早めに出すことをおすすめします。 |
翌年1月 | 就労証明書等(保育を必要とする事由に当てはまる申請書)を各施設に提出。 入所のための面接(聞き取り)が実施されます。 |
2月 | 市外から引っ越してきた方、住民票が市にない方はマイナンバーを提出します。保育料決定のため使われるそうです。重要書類のため、受け付けは子ども家庭課窓口のみで行います。 |
3月中旬以降 | 入所可否決定。各施設から連絡が来ます。 |
中途入所も流れは一緒です。ただし、提出物はすべて同時に提出となります。
受付は随時行っていて、理由が求職活動中のみ1日付入所となります。
ただし、来年度(令和3年度)からは原則として1日付、15日付の入所となります。
緊急時など、困ったときは各施設に直接相談しましょう!
幼稚園(1号認定)についても流れは一緒ですが、保育を必要とする事由に該当する必要がないため、提出物は申請書のみで、就労不要です。ただし、幼稚園は夏休みがありますので注意しましょう。
幼稚園(1号認定)を利用する人はあわせて預かり保育(新2号)も利用することができます。こちらは別途、保育を必要とする事由に該当する必要があります。
また、この場合、保育料無償化の上限額が決まっています。預かり日額は各施設によりますので、市のこども家庭課にある冊子を見たあと、各施設に直接確認しておきましょう。
■保育料について
少しややこしいのですが、1号認定の場合は入所時に満3歳以上だと無償です。2号認定の場合は、4月1日時点で満3歳以上だと無償化の対象となります。
前述のとおり、2号認定の場合は「保育を必要とする事由」に該当する必要があるため条件がある、と考えると覚えやすいかもしれません。
保育料がかかる場合は、市の冊子の巻末に概算が掲載されています。
世帯(一緒に住んでいる人全員)の前年度所得に応じて決まりますので、それが分かれば冊子で見たり、表の見方が分からない方はこども家庭課の窓口で教えてもらえますよ。
父母の所得が少ない時など同居している祖父母の所得も算定の対象となる場合がありますので気をつけましょう。
その他、詳しく知りたい方は、市の発行している冊子(こども家庭課にあります)を読んだり、こども家庭課や各施設に直接問い合わせましょう。
あなたの保活が少しでもスムーズにいくことを願っています!!